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【シングルマザーで住民税が非課税になるには】デメリットがないってほんと?
残念ながら「シングルマザーだから住民税を払わないでいい!」というような制度はありません。
ですが、実はひとり親の家庭も収入があまり多くなければ住民税が非課税になります。
住民税を払っていない世帯を「住民税非課税世帯」と呼びますが、先に触れておくと住民税非課税世帯自体にデメリットはありません。
そうなると、知っておきたいのは優遇されるメリットのこと。
そこで本記事では、
・シングルマザーの住民税はいくらから非課税になるのか
・住民税非課税世帯の様々なメリット
ついて分かりやすく解説します。
難しく考えなくて大丈夫!国の制度を知っていると、より生きやすくなるよ~★
このみん(30)
節税や投資に詳しい人
FP2級・簿記3級
シングルマザーがおうちで稼ぐ方法を伝授 金融webライター/ブログ歴4年目
シングルマザーは、年収約204万円以下であれば住民税非課税世帯に該当する
結論からお伝えすると、シングルマザーは会社員であれば年収約204万円以下で住民税が非課税になります。
個人事業主などその他の収入がある場合でも、合計所得が135万円以下は住民税が課税されません。
詳しくは後ほど解説していきます
住民税非課税世帯とは、「所得割」と「均等割」が非課税になる世帯のこと
そもそも住民税は住んでいる自治体に納める税金です。
前年の所得から計算されますが、所得が基準よりも低いと非課税になります。
住民税は、お住いの地域の教育、福祉、消防・救急、ゴミ処理といった生活に身近な行政サービスを賄うための財源となります。
所得割とは前年度の課税所得額に対して10%を乗じて計算される住民税の金額です。
一方、均等割とは前年度の一定の所得を超えると同額を負担する住民税の金額です。
均等割の内訳は、都道府県民税が1,500円、区市町村民税が3,500円と一律となっています。(ただし、均等割りは自治体によって金額が若干異なる)
前年の所得が一定基準以下の場合、均等割も非課税となります。
つまり、そこまで稼いでない人は均等割も払わなくてよくなるってこと
住民税=「所得割」+「均等割」←どっちも非課税の世帯を住民税非課税世帯という
【シングルマザーは助かる!】住民税非課税世帯になるメリット
住民税非課税世帯にあてはまると、国や自治体が提供する様々なサービスを少ない負担で受けられます。
・0~2歳の保育料が無料になる
・高等教育無償化の対象になる
・医療費が安くなる(高額療養費制度の自己負担額軽減)
・障害者がいる世帯ならNHK受信料が免除に
・国保の減免
・年金の減免
・給付金の対象となることも
0~2歳の保育料が無料になる
2019年10月から、幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3~5歳のすべての子供の利用料が無料になっています。
住民税非課税世帯の場合には、0~2歳の保育料も無料になるという優遇があります。
高等教育無償化の対象になる
高等教育無償化とは、日本学生支援機構の給付奨学金と大学等の授業料・入学金の減免を併せて受けることにより、大学等にかかる学費の負担を大幅に軽減できる制度です。
たとえば、住民税非課税世帯で子どもを自宅から私立大学に通わせる場合、給付奨学金として月3万8300円(2020年度)が給付されるほか、授業料の減免も受けられます。
医療費が安くなる(高額療養費制度の自己負担額軽減)
高額療養費制度とは、医療費の自己負担が一定額を超えた場合払い戻しを受けられる制度です。
住民税非課税世帯には、高額療養費制度の自己負担額が軽減する措置もあります。
国保の減免
国民健康保険とは、個人事業主・フリーランス、社会保険の加入条件を満たしていないアルバイトやパートなどが加入できる公的な医療保険制度です。
たとえ「収入がゼロ」でも支払わなければなりません。
ですが、住民税非課税世帯になる所得の水準だと、所得に応じて「7割・5割・2割」の割合で減額される可能性があります。
年金の減免
上記と同様、フリーターや個人事業主の場合、国民年金保険料は毎月自分で支払う義務があります。
ですが、住民税が非課税であるほどに所得が少なければ、保険料を「全額・4分の3・半額・4分の1」と減額される可能性があります。
毎月1万7千円ほどの負担が少なくなるのは精神的にも安定します。
給付金の対象となることも
住民税非課税世帯は、国の給付金の対象となることが多くあります。
2023年には、物価上昇による対策として10万円の給付金を配る制度が実施されました。また、翌年2024年にも住民税非課税世帯を対象に給付金がありました。
この給付金で住民税非課税世帯の存在を知る人も多いよね
その他
- がん検診や予防接種が無料になる
- 入院中の食事代の減免
- 公営住宅の家賃の減免
- 障害者がいる家庭ならNHK受信料が免除 など
様々なお得な制度がありますが、自治体によって条件や減免になる内容が異なるためお住まいの役所に事前に確認しましょう。
無知は損です…
住民税非課税世帯になるには
住民税非課税世帯が優遇されることは分かったけど、一体どういった人が住民税非課税世帯になるの!?
3つのうちいずれかに当てはまる人が対象だよ
1.生活保護を受けている方
2.障害者、未成年者、寡婦(かふ)またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下である方
3.前年の合計所得金額が市区町村で定める額以下である方
のいずれかの条件を満たしている必要があります。
1.生活保護を受けている方
生活保護を受けている方は住民税が0円になります。
シングルマザーが、生活保護を受けるメリットやデメリットについては下の記事を参考にしてみてください。
2.障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下
前年1月~12月までで給与収入のみの場合204万4千円未満(合計所得金額が135万円以下)の方は住民税が0円になります。
※寡婦→夫と死別し再婚してない人のこと
※ひとり親→母子家庭や父子家庭のこと
会社員で言うと、毎月の総支給額が約17万円以下の人は対象みたいだね
会社員は「支払金額」が204万4千円未満かどうか。個人事業主は「合計所得」が135万円以下かどうかを見てみてね
3.前年の合計所得金額が市区町村で定める額以下である方
下記のどれかにあてはまる方は住民税が非課税(0円)になります。
本人のみの場合
前年1月~12月までの合計所得金額が45万円以下※の方は住民税が0円になります。
※合計所得45万円とは、給料のみで年収100万円のこと。
※注意※住んでいる地域によっては38万円以下または42万円以下の場合があります。
扶養する親族がいる場合
前年1月~12月までの合計所得金額が(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)× 35万円 + 31万円以下の方は住民税が0円になります。
※扶養親族には16歳未満の親族も含まれます。
※同一生計配偶者には内縁関係の人は該当しません。
※注意※住んでいる地域によっては金額が異なります。
住民税非課税世帯の注意点
住民税非課税世帯によるデメリットは特にありません!
「住民税非課税世帯だから何かができなくなる」といったことはないからです。
とはいえ、あえて収入を減らすのは本末転倒です。
稼げるうちにしっかり稼ぐ方が結果的に手残りも多いと考えます。
世帯内のみんなが0円じゃないとダメ?
家族がいる場合、世帯の全員が住民税0円ではないと「住民税非課税世帯」には該当しません。
たとえば同世帯の3人暮らし(母・あなた・子)で、あなたの収入が0円だとしても、母がお金を稼いでいて住民税を支払っている場合は住民税非課税世帯にはなりません。
- 住民税非課税世帯かどうか調べるには?
-
お住まいの市区町村の役所に教えてもらうのが確実です。その際は本人確認書類(保険証や免許証、マイナンバーカード等)を忘れないように用意していきましょう。
- 均等割りのみ払っている場合は住民税非課税世帯ではない?
-
住民税の均等割のみを払っている世帯は、住民税非課税世帯には該当しません。
均等割を払っているということは、一定の所得があるため、住民税非課税世帯の基準を満たしていないことになります。
詳しくは、お住まいの市区町村の役所に問い合わせることをお勧めします。
- 子供が複数いると住民税が0円になりやすい?
-
非課税限度額の計算が変わるためお子さんが多いほど非課税になりやすいです。
→詳しくはこちらのサイトでご確認を(またはお住いの役所に問い合わせ)
【おまけ】住民税非課税世帯になったら
例えば、保育料を安くするために市町村から「住民税非課税証明書」の提出を求められることがあります。
住民税が課税されていない証明を住民税非課税証明書という
※自治体によって「住民税証明書」や「住民税所得証明書」など呼び名が変わる
住民税の非課税証明書は、お住いの役所の税務課で発行してもらえます。
税務署では「所得税」の非課税証明書にあたるため混乱しないようご注意ください。
一通300円程度の発行手数料がかかるみたい!
まとめ
・稼いだら地方に払う税金のことを住民税という
・住民税は「所得割」と「均等割」を合計した金額のこと
・所得割と均等割どちらも非課税の世帯を住民税非課税世帯と呼ぶ
※世帯で一人でも住民税を払っている人がいると住民税非課税世帯には該当しない
・シングルマザーは、給料のみで年収約204万円以下であれば住民税非課税世帯に該当する
・住民税非課税世帯に該当すると様々なサービスをお得に受けられる
住民税非課税世帯に該当すると、金銭面で優遇されるためお得です。
このような国の制度を理解して、賢く楽しいシングルマザー生活を過ごせたらいいですね。
これからも学んだことは記事にまとめていくよ~!
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