【養育費を受け取ると税金の申告はどうなる?】意外と知らない節税方法についても解説!

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養育費を受け取ると税金がかかるのか気になると思います。

結論、基本的には養育費を受け取っても税金はかかりません。わざわざ申告する必要がないためその点は安心と言えます。

しかし、

・受け取る金額
・養育費の受け取り方
・受け取ってからの使い方

などによっては、税金がかかる場合があるため注意が必要です。

また、意外と知られていませんが、子供と離れて暮らしていて養育費を支払っていれば扶養控除を受けて節税できる場合もあります。

そこで本記事では、養育費と税金の関係について分かりやすく解説しひとり親の疑問を解消していきます。

この記事を読むメリット

・養育費を受け取る側の税金のことが分かる
・養育費を支払う側の税金のことが分かる
・養育費の注意点や意外な節税方法についても理解ができる

この記事を書いた人

このみん(30)
金融webライター/ブログ歴4年目
節税や投資に詳しい人
FP2級・簿記3級
シングルマザーがおうちで稼ぐ方法を伝授

\離婚が頭をよぎったら/

目次

養育費を受け取る側の税金

シングルマザーにとって、養育費は子どもの生活を支える重要な収入源です。養育費を受け取ったり支払ったりする際に税金がどう関わるのかについて、正しい知識を持つことが大切です。

養育費は非課税

まず、養育費を受け取る側にとって最も重要なポイントは、養育費が非課税であるということです。日本の税法では、養育費は所得として扱われないため受け取った養育費に対して所得税や住民税を支払う必要はありません

また、養育費は子どものための費用です。

食費や教育費、医療費など子どもの生活に必要な支出に使うことが原則です。前提として、無駄遣いを避け将来のために貯蓄することを頭に入れておきましょう。

【養育費が課税されるかも?】例外的なケース

場合によっては養育費が課税されるケースもあります。

・養育費を一括で受け取った場合
・養育費で株式や住宅を購入した場合

養育費を一括で受け取った場合

養育費の受け取りは分割と一括の2つの方法があります。

途中で支払ってもらえなくなるかもしれない
できればもう連絡を取りたくないからまとめて受け取っておきたい

こんな思いから、一括受け取りを選択するケースが少なくありません。

一括で受け取るとまとまった金額になるため、受け取った後は金融機関へ預金することが一般的です。

しかし、その預金は本当に子どもの学資のために使われるのか第三者からは判断することが難しいのが現状です。

そのうえ、金額も大きくなるために、贈与税がかかるかどうかの判断基準である「社会通念上、適当と認められる金額」を超え、結果として贈与税が課税されてしまう可能性があるのです。

養育費で株式や住宅を購入した場合

受け取った養育費を子どもの養育費以外に使用してしまうと課税対象となります。

例えば、住宅購入資金に充てた、株を購入したという場合は「子どもの養育費に必要なもの」とはみなされません。

このケースも先述した「通常必要と認められるもの」に該当しなくなるので、課税対象となってしまいます。

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養育費の受け取り方法

上記でも触れましたが、養育費の受け取り方法は「分割」と「一括」の2パターンがあります。

分割一括
メリット・毎月一定額が少しずつ支払われるので、浪費しにくい
・状況に応じて増額できる可能性あり
・相手との接触回数を減らせる
・不払いリスクを回避
・急な出費に対応できる
デメリット不払いリスク
・養育費について相手と関わりを持つ必要がある
・離婚交渉に苦戦する
・追加の請求が困難に
・贈与税の課税対象の可能性が
再婚による返金リスク

どちらが良いか、あなたの状況に合わせて総合的に見て判断しましょう。

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養育費を受け取る際の注意点

公正証書に残しておく

公正証書などの法的文書を作成しておくことで、万が一支払いが滞った場合でも強制執行がしやすくなります。詳しくは後ほど解説します。

養育費と所得制限の関係

児童手当は基本的に非課税であり、所得制限の際の計算では養育費は収入にカウントしません

2024年10月(12月の支給分より)変更点あり

・所得制限の撤廃
・支給対象が拡大
・第3子以降増額

FPこのみん

児童手当の所得制限がなくなるのは嬉しい法改正だね

一方、児童扶養手当の所得制限の際の計算では養育費の8割が収入にカウントするためご注意ください。

詳しくはこちらの記事でも解説しています

養育費を支払う側の税金

養育費は経費や所得控除の対象外

養育費を支払う側(非監護親)にとって、養育費は経費にも所得控除にもなりません。つまり、養育費を支払った金額を税金から差し引くことはできないのです。これは、支払う側にとって経済的な負担となりますが法律上の決まりとなっています。

ただし、場合によっては扶養控除を受けられるケースがあります。

そもそも扶養控除とは?

扶養控除は16歳以上の子や親、親族を養っているケースで受けることができる控除です。

控除額は扶養者の年齢から異なり、38万円~63万円があります。

大学進学や一人暮らしをする子供への仕送りなど、いろいろと出費がかさむ19歳~22歳の子供がいる場合、63万円控除を利用することが可能です。

FPこのみん

控除が多いほど、税金も安くなるよ★

扶養控除を受けられるケースとは?

養育費を払っている側でも要件に当てはまっていれば、扶養控除を受けることができます。扶養控除を受けると所得税や住民税が安くなりとてもお得です。

例えば、扶養対象者と生計を同一にしているケースです。

生計を一とは?

家族が別居している状態でも

・生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているとき
・日常の生活を共にしていない親族が
勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで生活を共にしているとき

上記の2点に該当していれば「生計を一にする」状態として認められます。

つまり、養育費を一定額払っている場合「扶養控除」を受けることができるのです!

扶養控除を受ける場合の注意点

1.対象となる子供は16歳以上
2.父母のどちらか一方しか受けられない
3.養育費を一括した場合は受けられない

1.対象となる子供は16歳以上

そもそも16歳未満のお子さんは扶養控除対象外です。

2.父母のどちらか一方しか受けられない

父母両方で申告していた場合、税務署からお尋ねがくることがあります。相手側がすでに扶養控除を受けている場合は受けることができません。申告する際は、事前に確認しておきましょう。

3.養育費を一括した場合は受けられない

一括で払った場合、継続的な支払いではないため生計を一とはみなされません。そのため扶養控除も対象外となります。

扶養控除の手続き方法

扶養控除を受けるには、自身で申告をすることが大切です。

会社員の方であれば、年末調整時に会社から渡される「給与所得者の扶養控除申告書」に扶養親族の名前・連絡先・住所・マイナンバーの番号などの記入が必要となってきます。

個人事業主の場合は確定申告書の扶養控除欄に、扶養親族の名前・生年月日・マイナンバーの番号を記入し、自身で扶養控除額を計算して記入する必要があります。

この記載を忘れると、扶養控除は適用されず税金の負担は変わりません。

扶養控除を受ける方は、必ず年末調整や確定申告の際に扶養控除欄への記載を忘れないよう注意しましょう。

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【おまけ】ひとり親が受けられる所得控除

ひとり親控除

ひとり親には「ひとり親控除」が適用されます。(令和2年分の所得税から適用)

次の3つの要件のすべてに当てはまる人は、35万円の所得控除が認められます。

ひとり親控除が適用される条件

・未婚(または配偶者の生死が不明)であること
・事実婚でないこと
・生計を一にする子がいること(子の所得が48万円以下)
・合計所得が500万円以下であること

寡婦(かふ)控除

納税者自身が寡婦であるときは、「寡婦控除」が適用されます。

「寡婦」とは、ひとり親に該当せず以下の要件を満たした女性が対象です。対象者は、27万円の所得控除が認められます。

寡婦控除が適用される条件

夫との離婚または死別後に婚姻をしていない(事実婚も不可)
・所得金額が500万円以下
ひとり親控除の要件に該当しない
・扶養親族がいる(離婚の場合のみ)

ぴよたそ

ひとり親控除と寡婦控除の併用はできないってことか

このように、漏れなく所得控除を活用することで、税負担が軽減され養育費を受け取りながらも経済的に安定しやすくなります。

FPこのみん

もう一度言うけど、控除が多いほど税金は安くなるよ!税務署側からわざわざ教えてくれないため、自分から学ぶことが重要だね

養育費の支払いが滞った場合どうする?

平成28年度 全国ひとり親世帯等調査の結果によると、養育費を継続的に受け取っている母子家庭の割合は24.3%、全体の約2割にとどまっています。

現在は受け取っていないが、過去に受け取ったことがあると答えた割合が15.3%なので、合わせると約4割が受け取ったことがあり、離婚などから月日が経つうちにだんだんと払われなくなってしまうということが伺えます。

法的な対策

養育費の支払いが滞ることは少なくありません。現時点で法的な罰則はないからです。

そのため、公正証書を作成することをおすすめします。支払いが滞った際に強制執行を行いやすくします。また、家庭裁判所に申し立てを行い、支払い命令を出してもらうことも可能です。

家庭裁判所の活用

養育費の支払いが滞った場合、家庭裁判所を通じて支払い命令を出してもらうことが有効です。家庭裁判所に申し立てを行うことで、相手に支払いを促すことができます。

弁護士の相談

養育費問題に詳しい弁護士に相談し、適切な対応策を講じることも一つの方法です。弁護士のアドバイスを受けることで、法的な手続きをスムーズに進めることができます。

養育費がもらえるか不安な方は…

養育費は非課税!税金の知識で賢い選択を

本記事をまとめると、

・養育費を受取る側は基本的には税金がかからない
・ただし、受け取り方などでかかるケースもあるため要注意
・養育費を受け取るには「毎月」と「一括」がある
・養育費の支払いは、経費や所得控除にはならない
・ただし、支払っている側も要件によっては所得控除が活用できるかも

養育費と税金に関する正しい知識を持つことは、ひとり親が生活安定するために非常に大切です。

養育費の問題やその他、夫婦間で話し合いがまとまらない場合にはできるだけ早い段階で専門家に相談をしましょう。

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