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【自営業の妻が離婚したら年金分割はどうなる?】5つのパターン別に解説
「夫が『自営業』だけど、離婚時の年金分割は通常の扱いと何か変わるのかな?」
こんなふうに悩んでいる自営業の妻はいませんか?
年金分割とは、夫婦が婚姻中に納めた厚生年金を財産分与として半分に分け合う制度のことを言います。
年金分割は単に今まで支払った金額を半分にするのではなく、婚姻期間中に2人が納めた「厚生年金」の金額を半分ずつ分け合います。
そのため、夫が自営業者だった場合、厚生年金に加入しているかしていないかで年金分割の有無も変わってきます。
一体、どういうことでしょうか?
本記事では、夫が自営業者だった場合の年金分割について詳しく解説します。
こんな人は参考にしてね
- 離婚前後で年金分割について調べている
- 自営業妻のパターンの情報が少なく困っている
- 青色専従者のケースも知りたい
私の元夫も自営業者だったからめちゃくちゃ調べました
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エックス gram
自営業者の年金分割は、個人事業か法人かで変わる!
結論から言うと、夫が法人(で社会保険に加入していたケース)の場合、年金分割の対象となります。一方、個人事業主の場合、年金分割は対象外です。
大前提としてまず、自営業者の定義から説明すると、法人経営者も自営業に含みますし個人事業主も自営業に含みます。
では、一体なぜ、同じ自営業者なのに年金分割の取り扱いが違うのでしょうか?
個人事業主と法人では加入する社会保険が違う
同じ自営業でも、
個人事業主→国民年金
法人(役員)⇒国民年金・厚生年金
それぞれ、別の社会保険に加入します。
※法人経営の場合役員となることが多く、加入する社会保険は「会社員」と同じ立ち位置と考えてもらうと分かりやすいです。
そもそも年金分割は「婚姻期間中の厚生年金」に加入していた分を2人で半分に割るというルール。
よって、法人は厚生年金にも加入するため年金分割の対象となりますが、個人事業主は国民年金のみしか加入しないため年金分割の対象外なんです。
妻の厚生年金を夫に払うケースがある!
夫が個人事業主で、妻が会社員で厚生年金に加入している場合は注意が必要です。
年金分割は、夫から妻へというルールではなく「年収の高い人」から「年収の低い人」へというルールとなっています。
そのため、妻の収入が高く夫から年金分割を請求された場合、妻の厚生年金を分割しなくてはいけません。
妻が青色専従者だった場合はどうなる?
青色専従者の場合、元夫は個人事業主なので、加入する社会保険は国民年金のみです。
よって、青色専従者だった場合の年金分割は対象外となります。
青色専従者とは
青色申告をしている事業主の元で働く家族従業員のことを指します。
※法人の場合、青色専従者という制度はない
夫が個人事業主から法人成りしていた場合は?
法人成りとは、個人事業を廃業して法人に移すことを指します。
この場合、法人となり社会保険に加入した月から厚生年金にも加入しているはずなので、請求することは可能です。
詳しくは、お住いの自治体や弁護士さんに相談すると良いでしょう。
確定拠出年金(イデコ)に加入していた場合は?
イデコは年金分割の対象外です。
離婚しても財産分与の対象にならない資産となります。
自営業世帯の年金分割【5つのケース】
- 夫が個人事業主×妻が会社員
- 夫が個人事業主×妻が専業主婦
- 夫が個人事業主×妻が青色専従者
- 夫が法人経営×妻が会社員
- 夫が法人経営×妻が専業主婦(扶養に入っている)
- 1.夫が個人事業主×妻が会社員
-
夫の年金分割はないため、妻の収入の方が多かった場合「夫」が「妻」へ年金分割を請求してくる可能性があります。
- 2.夫が個人事業主×妻が専業主婦
-
夫婦二人とも国民年金のみなので年金分割は対象外です。
- 3.夫が個人事業主×妻が青色専従者
-
夫婦二人とも国民年金のみなので年金分割は対象外です。
- 4.夫が法人経営×妻が会社員
-
夫婦二人とも厚生年金なので、収入が多かった方から少なかった方へ年金分割を請求できます。
- 5.夫が法人経営×妻が専業主婦(扶養に入っている)
-
扶養の場合、妻は国民年金のみの加入となります。
よって、妻は夫への年金分割を請求できます。
婚姻期間中に働き方が変わっていた人は、もしかしたら年金分割できる可能性もあります。よく分からない人は役所や年金事務所に確認することをおすすめします。
夫が個人事業主か法人か調べるにはどうしたらいい?
この情報は、ネットで調べても出てこなかったので正直驚きました…
なので、完全に私だったらこうやって調べて分かる!という対処法があるためお伝えしますね。
結論、確定申告の際に提出する「決算書」を見れば分かります。
個人事業主であればこのような書類
法人であればこのような書類
似ているようですがよく見ると違います
法人の場合「法人名」など書いてあるため、見て一瞬で判断がつきます。
年金分割の請求には期限があるため注意!
夫が法人経営していた場合、年金分割の請求をすることができます。
ただし、年金分割を請求する際は期限があるので注意しましょう。年金分割の請求期限は原則として、離婚した翌日から2年です。
期限が短縮されるケースと延長されるケースがあるため見ていきましょう。
【短縮されるケース】
離婚後に相手が死亡してしまったケース。
相手側が死亡した日から起算して1ヶ月を超えてしまうと請求できなくなります。
【延長されるケース】
離婚をした日の翌日から2年を超える前に、分割割合を定める調停・審判を申し立てるケース。
分割結果が出るのが年金分割の請求期限である2年を過ぎていても、結果が出た日の翌日から6ヶ月の間は、年金事務所に年金分割を請求することができます。
年金分割は拒否できる?
年金分割の方法として「合意分割」か「3号分割」するかに分かれます。
合意分割は、双方の合意のもとで厚生年金の分割割合を決める方法をいい、合意が得られなければ、家庭裁判所に調停や裁判の申し立てを行なって決めることになります。
3号分割は、厚生年金に加入している配偶者を持つ専業主婦(夫)などが、配偶者の厚生年金を分割できる方法です。
実は、以下のケースにおいては年金分割を拒否することができます。
【年金分割をしない合意がある場合】
元夫が第3号被保険者でない場合、合意分割により年金分割を行うことになります。
年金分割を行わない合意も可能であり、その合意が真意に基づくものであれば、後に年金分割の請求をされたとしても、拒否することは可能です。
第3号被保険者とは、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている人で、かつ年収が130万円未満の人のことを指します。
今回の記事では、元夫が自営業の場合で解説しているので第3号には該当しないよ
【年金分割の請求期限が過ぎている場合】
年金分割は離婚日の翌日から2年以内に請求しなければなりません。したがって、期限が過ぎてしまった場合には年金分割はできないため、事実上拒否することができます。
年金分割をしたくないときの対処法
年金分割を拒否したい場合は以下の方法があります。
- 夫婦で年金分割をしないことに合意する
年金分割は法律上の権利で、お互いが「年金分割をしない」と合意していても、請求権は消滅しません。
年金分割について調停・審判を行わないという約束をし、公正証書にまとめるのが良いでしょう。 - 按分割合を交渉する
合意分割であれば上限50%の間で按分割合を自由に決めることができます。
相手が50%を求めて年金分割を拒否したい場合は少し減らしてもらえるよう交渉してみるのもよいでしょう。
再婚した場合、年金分割はどうなるの?
離婚をする際に年金分割に合意し、その後再婚した場合年金受給額は変更されるのかな?
結論から言うと、年金分割をした側・された側のどちらも再婚によって年金受給額が変更することはありません。
例えば、離婚時に夫から妻へ年金分割し、その後妻が再婚したとしても変わらず分配された年金は支給されます。
同じように、夫が再婚をしても年金分割されたままの年金額を受給することになります。
年金分割は婚姻中の記録を分割しているものなので、その後の婚姻事情は一切関係ありません。
まとめ
自営業の年金分割は、法人なのか個人事業主なのかで変わるためとても複雑です。
「厚生年金」、「年金分割」、「自営業の社会保険」
まずはこれらを理解していくことから始めてみてくださいね。
「専門用語が難しくてよく分からない…」
そんな方は、役所や弁護士さんなどの専門家に問い合わせすると良いでしょう。
年金分割には2年間の猶予があります。期限を過ぎてしまうと請求できなくなるため、心当たりがある方は早めの行動をおすすめします。
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